勤務4分超過の懲戒解雇、裁判所が覆す
ブラジルで、勤務終了時刻を4分超えた従業員の懲戒解雇が、打刻機までの移動時間を理由に取り消された。
なぜ重要か
- •打刻機の設置場所が労務管理上の争点になった。
- •実際の移動時間を考慮しない勤怠運用は、企業の処分リスクにつながる。
数字で見る
- •超過時間は4分。
- •会社側の説明では、職場から打刻機まで約5分かかった。
転用先
原文概要
ブラジル・ミナスジェライス州ウベルランジアの食品関連企業で、勤務時間を4分超えて記録した従業員の懲戒解雇が取り消された。打刻機は更衣室にあり、職場から移動するのに時間がかかっていた。会社側の担当者も移動に約5分かかると認めていた。