不貞なしでも慰謝料、交際の境界線が争点に
性的関係を立証できなくても、不適切な交際などで夫婦生活の平穏を侵害したと認められれば慰謝料請求の余地がある。
なぜ重要か
- •法的責任は性的関係の有無だけで決まらない。
- •交際の内容や期間、援助などの立証が争点になる。
- •家族・職場・顧客間のトラブル対応にも境界線の設計が要る。
数字で見る
- •民法709条が不法行為責任の根拠として示されている。
転用先
原文概要
不貞行為を立証できなくても、夫婦生活の平穏などの権利・利益を侵害したと認められれば、精神的苦痛を理由とする慰謝料請求が認められる余地があります。不適切な性的行為、離婚・再婚を前提とした交際、高額なプレゼントや生活費の援助、長期間の旅行などが例として挙げられています。